法定後見編:【2026年 成年後見制度改正】後見・保佐を廃止し「補助」へ一元化――法定後見はこう変わる

2026年6月17日、成年後見制度を見直す「民法等の一部を改正する法律」が国会で成立し、同月24日に公布されました。2000年に現在の成年後見制度が始まって以来、約26年ぶりとなる制度の骨格そのものの見直しです。柱は、後見・保佐の廃止と「補助」への一元化、そして「終われる後見」への転換。施行は公布から2年6か月以内、つまり遅くとも2028年12月頃までに始まります。

本記事では、家庭裁判所の審判で始まる「法定後見」の改正内容を解説します。もう一つの大きな柱である任意後見契約の改正は、設計の自由度が大きく広がる今回の”本丸”ともいえる内容のため、別記事で詳しく解説します。

Point

この記事の要点

  • 後見・保佐が廃止され「補助」に一元化。支援の内容は、家庭裁判所が本人に必要な範囲だけを個別に決める仕組みになる
  • 終身利用が前提でなくなり、「必要がなくなった」と認められれば利用を終えられる制度に変わる
  • 本人の意向を把握する義務や、年1回の家庭裁判所への報告義務が条文に明記され、本人中心の運用が制度の軸になる
  • 施行は公布から2年6か月以内(遅くとも2028年12月頃まで)。すでに制度を利用中の方の扱いは、今後の政令等で確定する

何が起きたのか――改正の全体像とスケジュール

今回成立したのは「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)です。あわせて、関係法律を整備する法律(令和8年法律第46号)も成立・公布されました。改正の内容は大きく3つに分かれます。

  • 法定後見の再編――後見・保佐を廃止して「補助」に一元化し、必要な期間だけ利用できる制度へ
  • 任意後見の見直し――効力発生の仕組みや契約の設計自由度が大きく変わる(別記事で解説)
  • 遺言制度の見直し――自筆証書遺言などの押印が不要になり、パソコン等で作る「保管証書遺言」(いわゆるデジタル遺言)が新設される

施行の時期は内容ごとに3段階に分かれています。いずれも具体的な日付は今後の政令で決まるため、現時点では「いつまでに」という上限だけが確定しています。

対象 施行時期 目安
成年後見制度の見直し(本記事のテーマ) 公布から2年6か月以内の政令で定める日 遅くとも2028年12月頃まで
遺言の押印任意化など 公布から1年以内の政令で定める日 遅くとも2027年6月頃まで
保管証書遺言(デジタル遺言)の創設など 公布から3年以内の政令で定める日 遅くとも2029年6月頃まで

遺言関係では、自筆証書遺言等の押印が不要となり署名のみで足りるようになるほか、法務局が電子データ等の遺言を保管する新しい方式が生まれます。こちらは改正の中で最も早く動き出す部分と、システム整備を待つ部分に分かれます。

そして任意後見です。今回の改正で最も設計の自由度が広がったのは、実は任意後見契約でした。予備の受任者を正面から決められるようになるなど、「契約で決められる範囲」が大きく変わります。本丸ともいえるこの部分は、別記事でじっくり解説しています。

任意後見編 任意後見編:【2026年 成年後見制度改正】予備受任者が可能に――任意後見はこう変わる

本記事では、家庭裁判所の審判で始まる法定後見に絞って見ていきます。

3類型が「補助」ひとつになる

現在の法定後見は、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。最も重い後見類型では、成年後見人に包括的な代理権が与えられ、本人の行為の多くが取消しの対象になります。この「まとめて保護する」設計が、本人の自己決定を必要以上に制約しているという指摘が、改正の出発点でした。

改正後は、後見と保佐が廃止され、類型は「補助」ひとつになります。そのうえで、同意権(本人が特定の行為をするとき補助人の同意を要するとする権限)や代理権を、本人に必要な範囲だけ家庭裁判所が個別に定めます。「類型に人を当てはめる」発想から、「人に合わせて支援を組み立てる」発想への転換です。

現行(3類型) 後見 保佐 補助 改正後(一元化) 補助 必要な支援だけを 個別に設定 + 特定補助人 判断能力を欠く常況の方に 補助の枠内で保護を上乗せ
後見・保佐・補助の3類型は「補助」に一元化。重度の方への保護は、新しい類型ではなく、補助の枠内に置かれた「特定補助人」の仕組みが引き継ぐ

一元化後の入口となるのが、新しい民法第7条の「補助開始の審判」です。

ひとこと訳:判断する力が十分でない方について、本人や家族などの申立てで、家庭裁判所が「補助を始める」と決める――これが新制度の入口です。注目は、申立てできる人の中に「公正証書によって本人の指定した者」が加わった点です。

実務の視点:現行法では「精神上の障害により」とされていた文言が「精神上の理由により」に改められ、対象の捉え方も見直されています。また、元気なうちに公正証書で「この人に申立てを頼む」と決めておける仕組みは、頼れる親族が近くにいない方にとって大きな意味を持ちます(詳しくはSection 04)。

判断能力を欠く常況の方はどうなる?――「特定補助人」

「一元化」と聞くと、これまで後見類型で守られてきた、判断能力を常に欠く状態にある方への保護が薄くなるのでは、と心配になるかもしれません。そこで用意されたのが「特定補助人」の仕組みです。

ひとこと訳:判断する力を常に欠く状態にある方には、通常の補助人より強い権限を持つ「特定補助人」を付けることができます。

実務の視点:特定補助人が付されると、預貯金の払戻し、借財や保証、不動産などの重要な財産の処分、相続の承認・放棄や遺産分割といった重要な行為(新民法9条2項各号)を本人が単独でした場合、取り消すことができます。さらに家庭裁判所の審判で取消しの対象行為を広げることも可能です(10条3項)。特定補助人自身には、取消権の行使、本人宛て意思表示の受領、財産の保存行為の権限が与えられます(10条5項)。現行の後見類型が担ってきた保護機能は、この仕組みが引き継ぐ設計です。ただし、現行後見のような「包括的な代理権が当然に付く」構造ではなく、代理権はあくまで別の審判(新11条)で必要な範囲を定める点が、思想の転換を物語っています。

「終われる後見」へ――終身利用が前提でなくなる

現行制度の最大の課題は、「一度始めると、本人の判断能力が回復しない限りやめられない」ことでした。事実上の終身制です。

こんな場面を思い浮かべてください。お父様が亡くなり、遺産分割協議が必要になった。しかし相続人の一人であるお母様は認知症が進んでいて、協議に参加できない。銀行からは「成年後見人を付けてください」と言われる。――ここで多くのご家族が立ち止まります。遺産分割のためだけに後見を申し立てたはずなのに、協議が終わっても後見は続く。面識のない専門職が後見人に選ばれれば、その報酬がお母様が亡くなるまで毎年かかり続ける。「それなら申立て自体をやめておこう」。こうして制度の利用をためらい、結果として本人の財産が動かせないまま凍結される。この構図が、制度の利用が広がらない大きな理由とされてきました。

今回の改正は、この前提そのものを変えます。

ひとこと訳:判断能力が回復していなくても、「もう必要がなくなった」と家庭裁判所が認めれば、支援の審判を取り消せるようになります。

実務の視点:この「必要がなくなったとき」の取消しは、同意権の審判だけでなく、特定補助人の審判や代理権付与の審判にも同じ仕組みが置かれています(新12条4項・5項)。そして、これらの審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は補助開始の審判自体を取り消すことになります(同条6項)。つまり、支援の中身を一つずつ外していき、最後に補助そのものを終える――「終われる後見」は、この段階的な構造で実現されています。

「遺産分割協議のためだけに利用する」が可能になる

この仕組みを、先ほどの場面に当てはめるとこうなります。お母様について補助開始の審判を受け、特定補助人に「遺産分割」に関する代理権を付与してもらう。協議と預貯金の手続が終わったら、必要がなくなったとして審判の取消しを請求し、補助を終える。目的を果たしたら終えられる――現行制度でためらわれてきた「スポット利用」に、制度が正面から道を開いた形です。

もちろん、取消しには家庭裁判所の判断が必要で、自動的に終了するわけではありません。本人の状況によっては、引き続き支援が必要と判断されることもあり得ます。それでも、「始めたら一生続く」ことを理由に申立てを断念してきたご家族にとって、意思決定の前提が大きく変わることは間違いありません。

本人の意思が中心に

今回の改正のもう一つの軸は、「本人のために代わりに決める」から「本人が決めることを支える」への転換です。象徴的なのが、意向把握義務の明文化です。

ひとこと訳:補助人は、本人に情報をわかりやすく伝え、本人の話を聴くなどして、本人がどうしたいかを把握するプロセスを踏まなければなりません。把握した意向は尊重する義務があります(同条2項)。

実務の視点:現行法にも本人の意思を尊重する義務はありますが、改正法は「情報提供→陳述の聴取→意向の把握」という具体的なプロセスまで踏み込んで義務化しました。支援者側には、意思決定支援の記録をどう残すかという実務課題が生まれます。

本人中心の運用を支える仕組みは、ほかにも用意されています。

  • 年1回の定期報告の明文化――補助人は毎年1回、本人の状況などを家庭裁判所に報告しなければなりません(新民法876条の21)。これまで運用で行われてきた報告実務が、法律上の義務になります。
  • 申立人を公正証書で指定できる――元気なうちに、「自分の判断能力が下がったとき、補助開始の申立てをしてほしい人」を公正証書で指定しておけます(新民法7条1項・8条)。身近に四親等内の親族がいない方が、信頼する人に入口を託せる仕組みです。さらに関係法律の整備により、この公正証書で指定された方は、戸籍法上の死亡届を出せる資格者にも加えられます(整備法による戸籍法87条2項の改正)。入口の申立てから最期の届出まで、託せる範囲が広がる設計です。

後見人と「合わない」とき――現場から見た交代の柔軟化

本人中心への転換を象徴するもう一つの改正が、補助人の交代の柔軟化です。この意味をお伝えするために、少しだけ当法人の話をさせてください。当法人には、行政書士としての業務とは別に、社会福祉士として法定後見人を務めている者がいます。頼れる親族がいない方について市区町村長が申立てを行う、いわゆる「市長申立て」の事案も受任してきました。この市区町村長による申立ては、令和7年には年間1万件(10,139件)を超えました。申立人としては本人自身に次いで2番目に多く、全体のおよそ4分の1を占めています(最高裁「成年後見関係事件の概況」)。親族に頼れない方の後見は例外的な話ではなく、いまや制度の主要な入口の一つです。

その現場の所感として繰り返し出てくるのが、本人と後見人の「相性」の問題です。法定後見では、後見人を選ぶのは家庭裁判所であって、本人ではありません。ある日から、生活史も人柄も知らない他人が自分の財産と暮らしに関わり始める――後見人がどれだけ誠実に職務を果たしていても、本人の側に戸惑いや拒絶感が生まれることは、現実に少なくありません。ところが現行法で後見人を解任できるのは、「不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由」がある場合に限られます(現行民法846条)。誰も悪くない、けれど本人のためになっていない。この状況を動かす手立てが、制度の側に乏しかったのです。

改正法は、ここに正面から答えを出しました。解任事由に「本人の利益のため特に必要があるとき」が加わり(新民法876条の5第3号)、不正の有無にかかわらず、本人のために必要であれば交代の道が開かれます。自分で選べなかった後見人でも、合わなければ代わってもらえる。そして目的を果たせば終えられる(Section 03)。「選べない後見」から、本人に合わせて制度の側が動く後見へ。現場を知る立場から見て、今回の改正の性格が最もよく表れている部分です。

いま利用中の方・これから利用する方はどうなる?

すでに後見や保佐を利用中の方、そのご家族が最も気になるのは「自分たちはどうなるのか」でしょう。この点、経過措置の基本的な枠組みは、改正法の附則ですでに定められています。ポイントは、施行日が来ても自動的に何かが変わるのではなく、「継続・移行・終了」の3つの道から選べるようになる、ということです。

  • いまの利用を続けたい場合――基本的には、現行法の内容のまま利用を継続できます(改正法附則2条・3条)。ただし、解任事由の拡大(Section 05で見た「本人の利益のため特に必要があるとき」)と意向把握義務は、既存の利用者にも改正後の民法が適用されます
  • 新制度に移行したい場合――改正後の補助の開始を申し立てて新制度を利用でき、その場合、現在の後見・保佐開始の審判は取り消されます
  • 利用を終えたい場合――後見・保佐開始の審判の取消しを申し立てる道が開かれます。「終われる後見」への転換は、既存の利用者にも及ぶ設計です
  • 現在「補助」を利用中の方――改正後の補助の内容で、そのまま利用が継続します(附則4条)

ただし、これらは附則が示す骨格です。申立ての細かな手続や運用、そして施行日そのものは、今後の政令や最高裁判所規則等で確定します。「後見が自動的に補助になる」「すぐにやめられる」といった断定的な情報には引き続き注意しつつ、個別の判断は確定情報を踏まえて行ってください。

では、「新制度を待ったほうが得なのか」。ここは慎重に考える必要があります。判断能力の低下は、施行日を待ってはくれません。本人がすでに契約や財産管理に支障をきたしているなら、制度の利用を先送りすることで、必要な医療・介護契約が結べない、財産が守れないといった不利益が現実に生じます。

実務的な結論はシンプルです。いま必要なら、現行制度で動く。そのうえで、施行後に、継続・移行・終了のどの道が本人の利益にかなうかを検討する。「改正があるから待つ」のではなく、「いま必要な保護を確保しつつ、改正を織り込んで先を見ておく」のが、本人の利益にかなう進め方です。迷う場合は、申立ての目的(遺産分割か、継続的な財産管理か)を整理するところから始めると判断しやすくなります。

さらに詳しく――条文と論点の整理

改正の中身を条文レベルで確認したい方に向けて、本文で扱わなかった論点をまとめました。お急ぎの方は、読み飛ばして「まとめ」へ進んでいただいて大丈夫です。

条文構造の再編

民法総則の行為能力規定は7条〜12条に再編され、13条〜19条は削除。第4編は「第5章 未成年後見」「第6章 補助」(876条〜876条の28)に再構成されます。成年後見・保佐に関する規定は体系から消え、成年後見の監督・事務・終了に関する規定群は補助の章(876条の11以下)に引き継がれます。

内容 新条文 備考
補助開始の審判 民法7条 請求権者に「公正証書によって本人の指定した者」を追加。指定の方式は8条(公証人への口授等)
同意を要する旨の審判 民法9条 対象行為は2項各号(預貯金の預入・払戻し、借財・保証、不動産等重要財産、訴訟行為、相続の承認・放棄・遺産分割等)から家裁が個別に定める
特定補助人 民法10条 事理弁識能力を欠く常況の者が対象。9条2項各号の行為の取消し(2項)、対象行為の拡張審判(3項)、権限は取消権行使・意思表示受領・保存行為(5項)
代理権付与の審判 民法11条 本人以外の請求には本人の同意が必要(意思表示不能の場合を除く)
審判の取消し 民法12条 原因消滅時は義務的取消し(1項・3項)。「必要がなくなったとき」は各審判の全部又は一部を取消し可(2項・4項・5項)。全審判取消し時は補助開始審判も取消し(6項)
解任事由 民法876条の5 ①不正行為②任務への著しい違反③本人の利益のため特に必要があるとき。③が交代柔軟化の根拠
定期報告 民法876条の21 毎年1回の家裁報告義務を明文化。報告を受けた家裁の職権取消し(2項)とセット
死後事務 民法876条の26 現行873条の2相当を補助人に引き継ぎ、火葬・埋葬契約の締結、相続財産の保存行為等を規定

個別論点

  • 意思表示の受領の特別代理人(民法98条の3・新設)――意思表示の相手方が事理弁識能力を欠く常況にあり受領者がいない場合、表意者の請求により家裁が特別代理人を選任。相続実務では、共同相続人への通知・催告の場面で「受領のためだけに後見申立て」という重い手当てを回避する選択肢になり得る。特別代理人には補助開始等の審判請求権も付与(3項)。
  • 特定補助人の財産調査義務(民法876条の15)――就任後遅滞なく調査に着手し、1か月以内に財産目録を作成(伸長可)。後見類型の853条相当が特定補助人に限定して引き継がれる。
  • 職権による特定補助人の指定(民法876条の2第5項)――10条1項の審判を受けた者に新たに補助人を選任する場合、家裁は職権でその補助人を特定補助人と定める。
  • 整備法(令和8年法律第46号)――後見廃止に伴い、61本の関係法律の「成年被後見人」を対象とする規定を削除又は「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」を対象とする規定に置換え。資格制限・欠格条項への波及は整備法の逐条確認が必要。
  • 市町村長申立ての存続(整備法20条・14条・18条)――老人福祉法32条、精神保健福祉法51条の11の2、知的障害者福祉法28条の各根拠規定は維持され、市町村長が請求できる審判の参照先が新制度(補助開始=新民法7条1項、同意審判=9条1項、特定補助人=10条1項・3項、代理権付与=11条1項)に置き換えられる。
  • 死亡届の届出資格者の拡張(整備法6条)――戸籍法87条2項の改正により、「補助開始の審判又は任意後見開始の審判を請求することができる者として公正証書によって本人の指定した者」が死亡届の届出資格者に追加される。おひとりさまの死後手続の入口を、公正証書指定で担保できる。
  • 経過措置(附則2条〜4条)――既存の後見・保佐利用者は原則として現行法の内容で継続(ただし解任事由・意向把握義務は新法適用)。新制度への移行申立て・審判取消しの申立ての道も附則が規定(Section 06参照)。既存の補助利用者は新制度の内容で継続(附則4条)。任意後見契約の経過措置(附則6条)は任意後見編で扱う。手続の詳細は今後の政令・最高裁規則等で確定。

本記事に掲載した条文は、法務省公表の法律本文および新旧対照条文(民法等改正法)で照合済みです。一次資料は以下を参照してください。

  • 法務省「『民法等の一部を改正する法律』(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html
  • 新旧対照条文(民法等改正法) https://www.moj.go.jp/content/001465479.pdf
  • 新旧対照条文(整備法) https://www.moj.go.jp/content/001465480.pdf
  • 最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況(令和7年1月〜12月)」 https://www.courts.go.jp/assets/20260316koukengaikyou-r7.pdf
Summary

まとめ

今回の改正を一言でいえば、成年後見制度の軸足が「本人を保護する仕組み」から「本人の暮らしと決定を支える仕組み」へ移った、ということに尽きます。類型の一元化も、終われる後見も、意向把握義務も、根っこは同じです。制度が本人を型に当てはめるのではなく、本人の必要に合わせて制度の側が形を変える。この発想の転換は、後見制度に限らず、これからの高齢期の備え全体――遺言や任意後見、見守りのあり方――を考えるうえでの物差しになるはずです。ご自身やご家族にとって「本当に必要な支援は何か」を、施行を待たずに一度言葉にしてみてください。

気になる点や、ご自身の状況に当てはめてみたい方は、こまいぬ行政書士法人までお気軽にどうぞ。

FAQ

よくあるご質問

いま成年後見人がついている親は、施行後どうなりますか?

自動的に何かが変わるわけではありません。改正法の附則により、基本的には現行の内容のまま利用を継続できます。そのうえで施行後は、新制度(補助)への移行を申し立てる、必要がなくなった場合に審判の取消しを申し立てる、という選択肢が加わります(詳しくは本文Section 06)。施行日までは現行制度がそのまま続き、手続の細部は今後の政令等で確定しますので、具体的な対応は確定情報を踏まえて検討するのが確実です。

「保佐」はなくなるのですか?

類型としての「保佐」は廃止されます。ただし、保佐で行われてきた支援の中身(重要な行為への同意権や、必要な範囲の代理権)は、新しい補助制度の中で家庭裁判所が個別に定める形で実現できます。支援そのものが消えるわけではなく、「類型」というくくりがなくなる、と理解してください。

新しい制度はいつから始まりますか?

成年後見関係の改正は、公布日(2026年6月24日)から2年6か月以内の政令で定める日に施行されます。つまり遅くとも2028年12月頃までに始まりますが、具体的な日付はまだ決まっていません。

後見人への報酬などの費用は安くなりますか?

報酬の仕組み自体(家庭裁判所が本人の財産の中から相当な報酬を定める枠組み)は新制度でも維持されます。「安くなる」と断定はできません。ただし、支援を必要な範囲・必要な期間に限定して利用できるようになるため、目的を果たして利用を終えれば、結果として費用の総額が変わる可能性はあります。金額そのものより「かかる期間をコントロールしやすくなる」改正、と捉えるのが正確です。

いまの後見人と合わないのですが、代えてもらえますか?

現行法では、後見人の解任は不正な行為や著しい不行跡など限られた事由がある場合のみで、「合わない」ことだけを理由とした交代は容易ではありません。改正法では解任事由に「本人の利益のため特に必要があるとき」が加わり(新民法876条の5第3号)、交代の道が広がります。ただし施行までは現行法が適用されますので、お困りの場合は、まず家庭裁判所や専門職に状況をご相談ください。

続けて読む|任意後見編 任意後見編:【2026年 成年後見制度改正】予備受任者が可能に――任意後見はこう変わる
こまいぬ行政書士法人/稲葉 翔

代表社員/行政書士・申請取次行政書士
法務博士(JD)。ECでの輸入販売会社の経営経験を持つ。遺言・相続・国際相続・任意後見・各種契約などの民事法務設計が得意。タイ語対応可能。一人ひとりの個別事情に寄り添った丁寧なヒアリングで、将来も見据えた真に役立つ解決策の提案がモットー。AIやGASといったITツールの実務への活用にも積極的に取り組んでいる。

こまいぬ行政書士法人 komainu-law.jp
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