任意後見編:【2026年 成年後見制度改正】予備受任者が可能に――任意後見はこう変わる

2026年6月に成立した民法等の一部を改正する法律は、家庭裁判所の審判で始まる法定後見だけでなく、任意後見契約の仕組みも大きく変えます。法定後見の改正(後見・保佐の廃止と補助への一元化)は別記事で解説しましたが、今回の改正で最も設計の自由度が広がったのは、実は任意後見です。予備の受任者を正面から決められるようになり、契約の効力発生の仕組みも変わり、契約後の変更・見直しの道も明文化される。「契約で決められる範囲」が大きく広がる改正です。

この記事では、任意後見契約に関する法律(任意後見契約法)の改正内容を、実際に寄せられたご相談を軸に解説します。

Point

この記事の要点

  • 「不開始の合意」が新設され、第1順位・第2順位という順位付きの任意後見契約(予備受任者)が正面から可能になる。合意は家庭裁判所も拘束する
  • 契約の効力発生が「任意後見監督人の選任」から「任意後見開始の審判」に変わり、申立てできる人を公正証書で自分で指定しておけるようになる
  • 任意後見監督人が選任されない場合が条文上認められた。ただし原則は選任であり、例外的な取扱い。選任されない場合も家庭裁判所が直接監督する
  • 契約の変更・一部解除が明文化され、任意後見契約は「作って終わり」から「育てるもの」へ。施行は公布から2年6か月以内(遅くとも2028年12月頃まで)

任意後見が改正の「本丸」である理由

任意後見は、判断能力があるうちに「将来、判断能力が下がったとき、誰にどんな支援を任せるか」を公正証書の契約で決めておく制度です。家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見と違い、支援者も支援内容も自分で決められる。自己決定を尊重する制度として2000年に生まれました。

ところが、その理念に比べて利用は伸び悩んできました。理由として指摘されてきたのは、おおむね次の3点です。

  • 効力発生の仕組みがわかりにくい――「任意後見監督人が選任された時」から効力が生じるという構造が直感的でなく、「誰が・いつ発動させるのか」が実務上の急所になっていた
  • 設計の自由度が意外と狭い――「受任者が先に倒れたら」に備える順位付きの契約が認められないなど、現実のニーズに契約で応えきれない場面があった
  • 費用の見通しが立てにくい――発効後は任意後見監督人への報酬が本人の財産から継続的に発生する

今回の改正は、この3点にそれぞれ正面から手を入れました。順位付き契約を可能にする「不開始の合意」の新設、効力発生を「任意後見開始の審判」に改める構造転換、そして例外的ながら監督人を選任しない場合の明文化です。さらに、契約の変更・一部解除のルールも整備されました。法定後見編で見た「本人を支える仕組みへ」という改正の軸が、任意後見では「本人が決められる範囲を広げる」という形で現れています。

法定後見編 法定後見編:【2026年 成年後見制度改正】後見・保佐を廃止し「補助」へ一元化――法定後見はこう変わる

条文の位置づけも変わります。改正後の任意後見契約法は全15条に再編され、条番号が大きく動きます(新旧対応はSection 08にまとめました)。以下では、新しい条番号で解説します。

ある相談――「受任者の方が、先に動けなくなるかもしれない」

当法人に寄せられたご相談をもとに、一部を再構成した事例です。

相談者は60代の方。障害はありますが、判断能力ははっきりしています。長年の付き合いがあり、日頃からよく世話をしてくれている方を受任者として、移行型任意後見契約をすでに結んでいました。現在は財産管理等委任契約(事務委任)の段階で、任意後見はまだ発効していません。

ご相談の内容はこうでした。「受任者の方も、私と同じように歳を重ねています。私より先に、あの人の方が動けなくなるかもしれない。そのときはどうなるのでしょうか」。

このリスクは2つの場面に分けて考える必要があります。任意後見が発効するに受任者が亡くなったり任務を行えなくなったりした場合、契約は使えなくなります。本人に判断能力が残っていれば新しい契約を結び直せますが、すでに失われていれば、行き先は法定後見しかありません。一方、発効したに受任者が欠けた場合、任意後見契約は終了します。どちらの場面でも、「せっかく自分で決めておいた備え」が受任者側の事情で消えてしまうのです。

現行法の壁――「第2順位」は決められない

それなら、「受任者が欠けたときは、次はこの人に」と第2順位の受任者を契約で決めておけばよさそうなものです。ところが現行法では、これができません。壁は2段構えです。

  1. 予備的受任者(順位付き)の定めは、後見登記の制度上、順位を登記する仕組みがないため登記できず、認められない(無効とされる)というのが現行実務の取扱いです。
  2. では契約書の特約で順位を工夫すればどうか。特約自体は結べますが、特約は当事者間を拘束するだけで、家庭裁判所を拘束しません。登記上は複数の受任者が同順位で並ぶだけで、「第1順位の人が元気なうちは第2順位を発動させない」ことを制度として担保する手段がないのです。

現行法下での次善策は、同順位のままもう1本任意後見契約を結び、発動のタイミングを運用でコントロールすることです。この方は、専門職側ともう1本の契約を結ぶ形での対応を検討することになりました。ただ、この運用には条件があります。もう1本の受任者が専門職の法人などであれば、本人や第1受任者の状況を組織として見守り、監督人選任の申立て時期を判断する体制を作れるため、運用でカバーできる余地があります。しかし、もう1本の受任者が親族など一般の方どうしの場合、2本の契約の「どちらを・いつ発動させるか」の統制は事実上働きません。運用でしのげるのは専門職が関与する例外的な場面であり、制度としての解決が待たれていた――これが現行法の到達点でした。

今回の改正は、まさにこの問題に答えを出しました。

「不開始の合意」――予備受任者が正面から可能に(新4条)

改正任意後見契約法には、まったく新しい条文が加わります。新4条「不開始の合意」です。

ひとこと訳:「別の任意後見契約の受任者(第1順位の人)が亡くなるなどして欠けるまでは、こちらの契約(第2順位)は発動させない」という合意を、公正証書で結んでおける、ということです。

実務家コメント:注目すべきは条文の主語です。「任意後見開始の審判をすることができない」――つまりこの合意は、当事者だけでなく家庭裁判所をも拘束します。先順位の受任者が欠けていない限り、家庭裁判所は後順位の契約について開始審判をすることができません(新5条1項ただし書にも対応する規定が置かれています)。当事者間の紳士協定にすぎなかった現行の特約とは、法的な意味がまったく異なります。順位付きの任意後見契約が、登記と審判の両面で制度に組み込まれるのです。

本人 公正証書で契約 契約A|第1順位の受任者 まずこちらで任意後見を開始 契約B|第2順位の受任者 Aの受任者が欠けるまで開始審判不可 死亡等で欠けたときだけ 「不開始の合意」(新4条)=家庭裁判所も拘束する順位付け
不開始の合意により、先順位の受任者が欠けるまで後順位の契約は発動しないことを制度として担保できる

Section 02の相談を、この新制度に当てはめてみましょう。長年世話をしてくれている方を第1順位、専門職や信頼できる別の方を第2順位として2本の契約を結び、第2順位の契約に不開始の合意を付けておく。第1順位の方が元気なうちはその方だけが受任者として扱われ、万一欠けたときには第2順位が控えている。「受任者の方が先に動けなくなるかもしれない」という不安に、契約の設計そのもので答えられるようになります。運用頼みだった備えが、制度の保証を得るのです。

応用の幅も広がります。「まず配偶者に、配偶者が欠けたら子に」「長男に頼むが、長男に万一のことがあれば次男に」。こうした、家族の実情に沿った順位付きの設計は、これまで相談の現場で何度も求められながら、制度が応えられなかったものでした。

効力発生は「開始審判」に――申立てできる人を自分で指定できる(新2条・5条・6条)

制度の背骨も変わります。現行法では、任意後見契約は「家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時」から効力を生じます。監督人の選任という、いわば脇役の手続が制度の入口を兼ねている構造で、これがわかりにくさの一因でした。改正後は、家庭裁判所の「任意後見開始の審判」によって効力が生じます(新2条・5条)。任意後見を始めるかどうかの判断が、独立した審判として正面に据えられるのです。

ひとこと訳:判断能力が不十分になったとき、本人・配偶者・四親等内の親族・受任者などの申立てにより、家庭裁判所が任意後見の開始を決めます。申立てできる人の中に、「公正証書によって本人の指定した者」が新たに加わりました。

実務家コメント:指定の方式は新6条が定めており、民法8条の準用により、本人が公証人に対して指定の内容を口授する方法で行います。任意後見契約とあわせて公証役場で指定しておく実務が想定されます。なお、対象を表す文言も「精神上の障害」から「精神上の理由」に改められています。

おひとりさまの「誰が申立ててくれるのか」問題

任意後見契約には、以前から知られた急所があります。契約を結んでも、いざ本人の判断能力が下がったとき、誰かが家庭裁判所に申立てをしなければ発効しないということです。配偶者や近い親族がいない方の場合、申立てを期待できるのは受任者だけ。その受任者が本人の変化に気づけなければ、契約は眠ったままになります。

改正後は、元気なうちに「この人に申立てを頼む」と公正証書で指定しておけます。受任者とは別の人に「見張り役と発動役」を託しておく設計が可能になり、おひとりさまの備えとして大きな意味を持ちます。本人の状態の変化に気づく仕組みという意味では、見守り契約などの日常的な接点と組み合わせておくと、指定の実効性はさらに高まります。

監督人がつかない場合もある――ただし「費用ゼロ」ではない(新7条・11条)

任意後見の利用をためらう理由として必ず挙がるのが、任意後見監督人の報酬です。発効後は、家庭裁判所が選んだ監督人(多くは弁護士・司法書士等の専門職)への報酬が本人の財産から継続的に支払われます。今回の改正では、この監督人について「選任しない場合」が条文上初めて認められました。ただし、この改正は誤解されやすいところなので、順を追って正確に見てください。

まず原則です。家庭裁判所は、任意後見開始の審判をするときは、職権で任意後見監督人を選任します(新7条1項)。原則は、これまでどおり選任です。そのうえで、例外として次の規定が置かれました。

ひとこと訳:監督の必要が「明らかに」ないと家庭裁判所が認めた場合に限り、監督人を付けないことができます。

実務家コメント:要件は「明らかに……必要がない」です。単に「必要性が低い」では足りず、立証のハードルは高く設定されています。どのような場合にこれが認められるかは、施行後の家庭裁判所の運用を待つ必要があります。そして重要なのは、監督人が選任されない場合でも野放しにはならないことです。新11条により、家庭裁判所は、いつでも任意後見人に事務の報告や財産目録の提出を求め、事務や本人の財産状況を調査できます(民法876条の20の準用)。監督人の代わりに、家庭裁判所が直接監督する構造です。

もう一つ、監督人に関する新しい仕組みがあります。契約を結ぶ際、「監督人にはこういう人を」という希望を公証人に申述しておけるようになりました。家庭裁判所は監督人を選任するとき、本人の意見として、この申述の内容を考慮しなければなりません(新7条4項)。監督人を自分で選べるわけではありませんが、本人の意向が選任判断に届く経路が、契約時点から用意されることになります。

契約は「育てるもの」に――変更・一部解除の明文化(新3条・13条)

任意後見契約は、結んでから発効するまで10年、20年と時間が空くことも珍しくありません。その間に、受任者の状況も、本人の財産構成も、家族関係も変わります。ところが現行法には、契約内容の「変更」の方式に関する明文の定めがなく、実務上の取扱いに委ねられてきました。改正法はここを整備します。まず新3条に後段が加わり、契約の変更も公正証書によることが明文化されます。締結と同じ方式で、内容を作り変えられることが法律上はっきりしたのです。

解除のルールも柔軟になります。

ひとこと訳:任意後見が始まる前なら、公証人の認証を受けた書面か電子データで、契約の全部だけでなく一部だけを解除することもできます。開始後は、正当な事由と家庭裁判所の許可があれば、同じく全部又は一部を解除できます(同条2項)。

実務家コメント:「一部解除」が明文で認められた意味は小さくありません。たとえば代理権の対象から特定の財産だけを外したい、複数の事務のうち一部だけをやめたい、といった調整が、契約全体を壊さずにできることになります。電磁的記録による解除が認められた点も、時代に合わせた整備です。

変更の方式が定まり、一部解除ができる。これは、任意後見契約が「一度作ったら触らないもの」から「ライフイベントに合わせて見直し、育てていくもの」へ性格を変えることを意味します。受任者の健康状態が変わった、財産を売却した、家族が増えた――そうした節目に契約も点検する。遺言を書き直すのと同じ感覚で、任意後見契約もメンテナンスする時代になります。

結論――改正を待つべきか、いま契約すべきか

ここまで読むと、「それなら施行を待って、新制度で契約した方がよいのでは」と考えたくなります。しかし、答えは基本的に「待たない」です。理由は2つあります。

第一に、任意後見契約は本人に判断能力があるうちにしか結べません。施行は遅くとも2028年12月頃までですが、判断能力の低下は施行日を待ってくれません。待っている間に契約できなくなれば、選択肢は法定後見だけになります。これは任意後見という制度の性質上、動かせない前提です。

第二に、待つ必要がそもそもないからです。Section 06で見たとおり、改正法では契約の変更が公正証書で明文化されます。しかも、改正法の附則により、施行日前に結ばれた任意後見契約にも、施行後は改正後の任意後見契約法が適用されます(旧法下で生じた効力はそのまま維持されます・附則6条)。つまり、いま現行制度で契約しておき、施行後に公正証書で変更して、予備受任者(不開始の合意)などの新しい仕組みを追加するという2段構えが取れます。いま結ぶ契約は無駄になりません。現行制度での備えを固めたうえで、施行後の変更を見越して「将来ここを追加する」というメモを設計段階から残しておく。これが、改正をまたぐ時期の合理的な進め方です。

強いて条件を付けるなら、契約を検討する際に「施行後に何を変えたいか」を一緒に整理しておくことです。順位付けをしたい相手は誰か、申立人として指定したい人はいるか、監督人の希望はあるか。新制度の選択肢を知ったうえで現行契約を設計しておけば、施行後の変更は最小限の手間で済みます。

専門職・実務家向けメモ

実務家・専門職の方向けに、本文で拾わなかった論点を集約します。一般の読者の方は「まとめ」へ進んでいただいて構いません。

新旧条番号対応の要点

改正後の任意後見契約法は全15条構成です。条番号が大きく動くため、主要な対応を示します。

新条文 旧条文 内容・変更点
2条 2条 定義。効力発生基準を「任意後見監督人が選任された時」から「任意後見開始の審判がされた時」に変更。「精神上の障害」→「精神上の理由」
3条 3条 方式。後段追加「その変更についても、同様とする。」=契約変更も公正証書必須と明文化
4条 新設 不開始の合意(予備受任者)。公正証書による
5条・6条 4条 任意後見開始の審判へ再構成。請求権者に補助人・補助監督人・公正証書による本人指定者を追加。6条は指定の方式(民法8条準用)。旧4条1項ただし書ハの「著しい不行跡」は削除
7条 新設・再構成 監督人の選任。4項で本人の希望申述(公証人への申述内容)を考慮事情に。5項で不選任を規定
9条 6条 意向把握義務を追加(情報提供→陳述聴取→意向把握のプロセス義務化。民法876条の11と同旨)
10条 7条 監督人の職務等。準用条文を新補助規定に差替え(辞任876条の3、解任876条の5、欠格876条の6、複数876条の12、費用876条の18、報酬876条の19)
11条 新設 監督人が選任されていない場合の任意後見人の事務の監督(民法876条の20準用・家裁直接監督)
12条 8条 解任。事由を「不正な行為をしたとき、又は任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき」に再定義。請求権者に補助人・補助監督人を追加し、職権解任も可能に
13条 9条 解除。電磁的記録可・全部又は一部解除可・基準時を開始審判に変更
14条 10条 補助制度との関係。旧10条3項(法定後見開始による契約終了規定)を削除
15条 11条 代理権消滅の対抗。条番号繰下げのみ

個別論点

  • 不開始の合意の審判面での担保(新5条1項ただし書3号)――不開始の合意がある場合において先順位受任者が欠けるに至っていないときは、開始審判をすることができない。新4条の合意が家裁を拘束することの直接の根拠。
  • 新11条の準用範囲――準用されるのは民法876条の20(事務の監督)のみで、876条の21(毎年1回の定期報告義務)は含まれていない。監督人不選任事案における任意後見人の報告実務がどう運用されるかは、施行後の家裁運用を注視。
  • 旧10条3項の削除――監督人選任後に本人が後見開始の審判等を受けたときは任意後見契約が終了する、との現行規定が削除された。条文上、補助開始によって任意後見契約が当然終了する構造ではなくなる。両制度の併存・調整の詳細は今後の解説・運用で要確認。なお任意後見優先の原則(本人の利益のため特に必要があるときに限り補助開始審判が可能)は新14条1項で維持。
  • 新14条2項の請求権者拡張――補助開始審判の請求権者に、任意後見人が欠けて契約が終了した場合の元監督人(終了から1年以内に限る)と、公正証書による本人指定者が追加。受任者側の事情で契約が終了した後の法定後見への接続が手当てされた。
  • 意向把握義務(新9条)――任意後見人にも、情報提供・陳述聴取等による意向把握のプロセスが義務化。意思決定支援の記録化が実務課題となる点は法定後見(民法876条の11)と共通。
  • 経過措置(附則6条)――施行日前に締結された任意後見契約には、施行後、改正後の任意後見契約法が適用される。ただし旧法下で生じた効力は維持される。既存契約を作り直さずに施行後の変更で新制度の仕組みを取り込めることの根拠であり、Section 07の「2段構え」はこの規定に立脚する。手続の細部は今後の政令・最高裁規則等で確定。

本記事に掲載した条文は、法務省公表の法律本文および新旧対照条文(民法等改正法)で照合済みです(新条文のうち改め文からの組立てを要するものは、新旧対照条文により確認しています)。一次資料は以下を参照してください。

  • 法務省「『民法等の一部を改正する法律』(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html
  • 新旧対照条文(民法等改正法) https://www.moj.go.jp/content/001465479.pdf
Summary

まとめ

今回の任意後見の改正が広げたのは、突き詰めれば「自分で決められる範囲」です。誰に任せるかだけでなく、その人が欠けたら誰か、誰に発動を託すか、契約をいつどう見直すか――これまで制度や運用に委ねるしかなかった部分が、次々と契約の中に取り込めるようになります。ただし、決められる範囲が広がるということは、決められるうちに決めた人ほど恩恵が大きいということでもあります。任意後見は、判断能力という時間制限のある制度です。改正を知ったいまが、ご自身の備えの設計図を一度広げてみる、いちばんよいタイミングかもしれません。

気になる点や、ご自身の状況に当てはめてみたい方は、こまいぬ行政書士法人までお気軽にどうぞ。

FAQ

よくあるご質問

すでに任意後見契約を結んでいます。作り直しが必要ですか?

作り直しは基本的に不要と考えられます。改正法の附則により、施行日前に結んだ契約にも、施行後は改正後の任意後見契約法が適用されます(旧法下で生じた効力はそのまま維持されます)。そのうえで、契約の変更が公正証書で明文化されるため、予備受任者(不開始の合意)など新しい仕組みを取り込みたい部分だけを、施行後に変更して追加する対応が基本になります。手続の細部は今後の政令等で確定しますので、具体的な変更は確定情報が出てからで大丈夫です。それまでは、いまの契約をそのまま大切にしてください。

予備受任者(不開始の合意)の仕組みは、いつから使えますか?

成年後見・任意後見関係の改正の施行日以降です。施行日は公布日(2026年6月24日)から2年6か月以内の政令で定める日とされており、遅くとも2028年12月頃までに始まりますが、具体的な日付はまだ決まっていません。それまでの間に結ぶ契約は現行法によります。

改正されたら、任意後見監督人の報酬は不要になりますか?

いいえ、そうとは言えません。原則は改正後も監督人の選任であり、選任されない場合は「明らかに監督の必要がない」と家庭裁判所が認めた例外的な場合に限られます。どのような場合に認められるかは施行後の運用次第です。また、選任されない場合も家庭裁判所による直接の監督は行われます。監督人費用がかからないことを前提にした計画は立てないでください。

夫婦の場合、それぞれ契約すべきですか?

任意後見契約は一人ひとりが結ぶものなので、備えるならご夫婦それぞれの契約が必要です。お互いを受任者にする設計はよく採られますが、受任者側も高齢になるという、本記事で見たリスクをそのまま抱えることになります。改正後は「まず配偶者に、配偶者が欠けたら子に」といった順位付きの設計が可能になるため、ご夫婦の契約こそ新制度との相性がよいといえます。

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こまいぬ行政書士法人/稲葉 翔

代表社員/行政書士・申請取次行政書士
法務博士(JD)。ECでの輸入販売会社の経営経験を持つ。遺言・相続・国際相続・任意後見・各種契約などの民事法務設計が得意。タイ語対応可能。一人ひとりの個別事情に寄り添った丁寧なヒアリングで、将来も見据えた真に役立つ解決策の提案がモットー。AIやGASといったITツールの実務への活用にも積極的に取り組んでいる。

こまいぬ行政書士法人 komainu-law.jp
代表社員/行政書士・申請取次行政書士 法務博士(JD)。ECでの輸入販売会社の経営経験を持つ。遺言・相続・国際相続・任意後見・各種契約などの民事法務設計が得意。タイ語対応可能。一人ひとりの個別事情に寄り添った丁寧なヒアリングで、将来も見据えた真に役立つ解決策の提案がモットー。AIやGASといったITツールの実務への活用にも積極的に取り組んでいる。

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