「もし将来、自分の判断力が落ちてしまったら、お金や生活はどうなるのだろう」——そんな不安を感じたことはありませんか。任意後見契約は、お元気なうちに「自分が選んだ人」に「自分の希望どおり」のサポートを頼んでおける仕組みです。本記事では、後見制度の基本から、任意後見契約の中身、よくある誤解、他の制度と組み合わせた備え方までを、ご相談現場で実際にお話ししているとおりにお伝えします。
この記事の要点
- 任意後見契約は、判断力があるうちに「自分で選んだ人」に将来の支援を頼んでおく契約。必ず公正証書で作成する。
- 家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が発生する仕組みで、後見人の独走を防ぐ設計になっている。
- 見守り契約・事務委任契約・死後事務委任契約・遺言書などと組み合わせると、現在から死後までの切れ目のない備えになる。
- 「官報に載る」「選挙権を失う」など現行制度には当てはまらない誤解も多いため、正確な理解が大切。
そもそも「後見制度」とは何か
「後見制度」とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断する力が十分でなくなった方を、法律的にサポートするための仕組みです。大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。同じ「後見」という言葉が使われていますが、両者の性格はかなり違います。
法定後見制度——判断力が落ちた「あとから」使う仕組み
法定後見制度は、すでに判断する力が十分でなくなってしまった方のために、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度です。本人の判断力の程度によって、後見(ほとんど判断が難しい方)、保佐(著しく不十分な方)、補助(やや不十分な方)の3つの類型に分かれます。
申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などです。家庭裁判所が事情を見て、最も適切な類型を判断します。後見人にはご家族が選ばれることもありますが、最近は弁護士・司法書士・社会福祉士など専門職が選任されるケースのほうが多くなっています。
任意後見制度——判断力が「あるうちに」備えておく仕組み
これに対して任意後見制度は、判断する力がしっかりしているうちに、「将来もし力が落ちたら、この人に、こういうことを頼みたい」と自分で決めておく制度です。自己決定の尊重が基本理念で、本人の意思をしっかり反映できるのが大きな特徴です。
後見人を自分で選べる、頼む内容を自分で決められる、報酬も自由に取り決められる——こうした柔軟さは法定後見にはないものです。ただし「お元気なうち」にしか作れないので、思い立ったときが準備のタイミングと言えます。
任意後見契約の中身を分解して見てみる
「任意後見契約」と一言で言っても、実は3つのタイプがあります。どれが合うかは、現在の体調や生活スタイル、将来への不安の度合いによって変わります。
3つのタイプ——将来型・即効型・移行型
| タイプ | こんな方に | 効力が始まるタイミング |
|---|---|---|
| 将来型 | 今は元気で何の問題もないが、将来の認知症などに備えておきたい方 | 判断力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したとき |
| 即効型 | すでに判断力に少し心配があるが、法定後見ではなく自分で選んだ人に頼みたい方 | 契約締結後すぐに監督人選任を申し立てて発効 |
| 移行型 | 今すぐにも財産管理などの手助けが欲しく、将来の備えもしておきたい方 | 今すぐ「事務委任契約」が始まり、将来力が落ちたら「任意後見」に移行 |
もっとも一般的なのは「将来型」ですが、ご相談の内容によっては「移行型」をご提案することも少なくありません。
契約の流れ——3段階で進みます
- 契約締結段階:判断力がしっかりあるうちに、公証役場で「公正証書」として契約を結びます。後見人になる人(任意後見受任者)、頼む内容、報酬などを決めます。必ず公正証書である必要があり、口約束や手書きの契約は認められません。
- 契約発効前段階:判断力が下がるまでは、契約は効力を持たず「待機状態」です。本人は普段どおりに生活を送ります。
- 契約発効段階:本人の判断力が下がってきたら、家庭裁判所に申立てをして「任意後見監督人」を選任してもらいます。これで初めて契約が発効し、任意後見人が監督人の見守りのもとで活動を始めます。
任意後見人にできること・できないこと
任意後見人は、契約で決めた範囲で、本人に代わってさまざまな手続きを行います。大きく分けると財産管理と身上保護の2つです。
- 財産管理: 預貯金の管理、不動産の管理・売却、税金や公共料金の支払い、年金の受取手続き、保険金の請求など
- 身上保護: 介護サービスの契約、施設入所の契約、医療契約、福祉サービスの利用契約など
一方で、任意後見人にも「できないこと」があります。
- 身分にかかわること: 結婚・離婚・養子縁組など
- 本人だけができること: 遺言の作成、認知など
- 医療行為への同意: 手術や治療への同意権は法律上ありません
- 契約書に書かれていないこと: 委任した内容の範囲を超えることはできません
「医療行為の同意」については、現場で迷うことが多いポイントです。任意後見人には法的な同意権はありませんが、ご本人の意思を伝える役割として大切な存在になります。これは別の備え(アドバンスケアプランニングや尊厳死宣言公正証書)と組み合わせて補うのが望ましいでしょう。
契約はどんなときに終わるか
任意後見契約は、次のような場合に終わります。
- 本人が亡くなったとき
- 任意後見人が亡くなったとき
- 本人または任意後見人が破産したとき
- 任意後見人が解任されたとき
- 法定後見が始まったとき(任意後見が優先されるのが原則ですが、特別な事情があれば法定後見が始まることもあります)
ちなみに、「本人の判断力が回復した場合」は当然に終了するわけではなく、家庭裁判所の許可を得て解除する必要があります(任意後見契約に関する法律9条)。「治ったから自動で終わる」というイメージを持たれる方が多いのですが、そうではない点は知っておいてください。
メリットとデメリット、そしてよくある誤解
制度の良し悪しは、ご自身の状況によって受け取り方が変わります。ここでは「ありがちな説明」と「実際のところ」をセットでご紹介します。
主なメリット
- 後見人を自分で選べる: 信頼できるご家族や、相性の合う専門家を指名できます。「子どもがいない」「親族が遠方ばかり」という方には、特に大きな意味があります。
- 頼む内容を自分で決められる: 「預貯金の管理は頼みたいけれど、この不動産だけは売らないでほしい」といった細かな希望も契約に書き込めます。
- 報酬を自由に決められる: 法定後見では家裁が報酬を決めますが、任意後見ではご本人と受任者が話し合って決められます。
- 自分の意思が反映される: 「どう支援してほしいか」を生前に伝えておけるので、ご本人もご家族も安心です。
- 柔軟な設計ができる: 複数の任意後見人を選んで役割を分けたり、他の制度と組み合わせたりと、状況に合わせた設計が可能です。
注意したいデメリット
- 監督人の費用がかかる: 任意後見が発効すると、任意後見監督人への報酬(月1〜2万円程度が目安)が本人の財産から支払われます。
- 後見人と監督人の二重コスト: 後見人にも報酬を支払う場合、両方を合わせるとそれなりの金額になります。
- 公正証書の作成費用がかかる: 公証人への手数料や登記関連の費用などが必要です(費用の詳細はSection 06でご説明します)。
- 発効までに「空白期間」が出ることがある: 判断力が下がってから家裁の監督人選任までに数か月かかる場合があり、その間の支援が空白になりがちです。移行型や事務委任契約を併用するとこの問題は解消できます。
- 監督人選任前は不正の歯止めが弱い: 移行型で先に事務委任契約を始める場合、監督人がいない期間の管理体制を契約に組み込んでおく必要があります。
- 医療同意権はない: 先ほども触れたとおり、任意後見人は手術などの医療行為への同意ができません。
よくある「誤解」を訂正しておきます
誤解①「後見開始は官報に載る」→ 載りません
これはかつての禁治産・準禁治産制度(2000年に廃止)の話で、現行の成年後見制度は東京法務局の登記に記録される仕組みです。登記事項証明書を取得できる人も、本人・配偶者・四親等内の親族・後見人など限定された人だけです。これは法定後見でも任意後見でも同じで、どちらもプライバシーには配慮された設計になっています。
誤解②「法定後見だと選挙権がなくなる」→ 現在は失われません
2013年5月の公職選挙法改正で、成年被後見人にも選挙権が一律に認められるようになりました(東京地裁2013年3月の違憲判決を受けた改正)。さらに2019年の法改正で、医師・弁護士・公務員などの資格・職業上の欠格条項もほぼ撤廃され、現在は個別審査方式になっています。「後見が始まると一律で資格・権利を失う」という時代ではありません。
誤解③「任意後見なら銀行口座が凍結されない」→ 凍結リスクはあります
口座凍結は、銀行が本人の判断力低下を把握したときに起こるもので、官報や登記の有無とは関係ありません。任意後見人がいれば「後見人として手続きできる」というメリットはありますが、「任意後見だから凍結されない」というわけではない点はご注意ください。
他の制度と組み合わせると、こんなことができる
任意後見契約のいちばんの強みは、他の制度と自由に組み合わせられるところにあります。「現在から将来、そして亡くなったあとまで」を切れ目なくつなげる設計が可能です。代表的な組み合わせをご紹介します。
見守り契約——お元気な今から始められるサポート
定期的な訪問や電話で安否を確認し、生活相談に乗ってもらう契約です。任意後見が発効するまでの「空白期間」をなくす役割があります。一人暮らしの方にとっては、異変の早期発見にもつながります。詳しくは見守りサービスの種類と選び方の記事もあわせてご覧ください。
事務委任契約——財産管理を今から頼む
「銀行手続きや公共料金の支払いが面倒」「確定申告を任せたい」という方が、判断力があるうちから財産管理を依頼する契約です。任意後見契約とセットにすると、Section 02でご紹介した「移行型」の形になります。
死後事務委任契約——亡くなったあとの手続きを頼む
葬儀・納骨・家財整理・各種解約など、亡くなったあとに発生する事務を、生前のうちに委任しておく契約です。任意後見契約は本人が亡くなった時点で終わるため、その「あと」を埋める意味でも重要です。遺言書とあわせて準備しておくのがおすすめです。
家族信託(民事信託)——財産管理に幅を持たせる
ご自身の財産を信頼できる人(受託者)に託し、管理・処分してもらう仕組みです。任意後見では難しい不動産の柔軟な活用や資産運用も、設計次第で可能になります。障害のあるお子さんの「親なき後」の備えとしても活用されます。
遺言書——亡くなったあとの財産配分を決める
任意後見契約と一緒に作っておくと、判断力が下がってから亡くなったあとまで、ご自身の意思が一貫して反映されます。遺言書の種類別比較とトラブル防止策の記事もあわせてご参照ください。
実際のご相談例から
制度の説明だけだとイメージが湧きにくいので、実際のご相談で多いパターンを3つご紹介します。なお、いずれも個人が特定されないよう状況を一部変えて再構成しています。
お一人で暮らす70代の方からのご相談
お子さんがおらず、親族は遠方に住む甥御さんだけ。最近物忘れが気になり始めたことをきっかけに、「自分の判断力が落ちたら、どうなってしまうのだろう」「葬儀や家の片付けは誰が引き受けてくれるのだろう」と不安に感じてご相談にいらっしゃいました。
整理してみると、必要なのは大きく3つでした。今からの見守り、判断力が下がったあとの財産管理、そして亡くなったあとの諸手続き。それぞれを別々の制度でカバーすることになり、見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書を一括して準備する方向で話がまとまりました。
遠方の甥御さんには契約の存在を共有しておき、いざというときには監督人選任の申立てを甥御さんからお願いする段取りも整えました。「自分の意思で備えを組み立てられたことで、不安が安心に変わった」というのが、ご相談者の言葉でした。
障害のあるお子さんを持つ60代ご夫妻からのご相談
知的障害のある30代の息子さんがおられ、現在はグループホームで暮らしているケースです。「私たちが歳を取ってからも、息子の生活と財産管理が続けられるだろうか」「長女に過度な負担をかけたくない」というのが、ご相談の出発点でした。
こうした「親なき後」の備えでは、任意後見契約と家族信託の組み合わせが力を発揮します。長女と社会福祉士の2名を任意後見人に指名し、長女には日々の生活面、社会福祉士には財産管理と福祉サービスの調整、と役割を分けました。さらにご夫妻の自宅と一部の金融資産を長女に信託することで、息子さんの生活費が継続的に支払われる仕組みを作りました。
役割を分散させたことで、長女が抱え込む心配が減ったというのがご家族の感想です。本人(息子さん)の意思も尊重するため、関係者会議には本人にも参加してもらう運用を続けています。
お子さんがいない前期高齢者ご夫婦からのご相談
お子さんがおらず、ご夫妻お二人で暮らしてこられたケースです。「これまではお互いに支え合ってきたけれど、二人とも同じように歳を重ねていく。片方が判断力を失ったとき、もう片方もどこまで動けるか分からない」「兄弟や甥・姪に迷惑はかけたくない」というのが、ご相談の出発点でした。
整理してみると、課題は3つでした。元気なうちからの見守り、判断力が下がってからの財産管理と支援、そしてお二人が亡くなったあとの諸手続き。お互いを任意後見人にする道もありますが、同世代である以上、共倒れの懸念は避けられません。そこでご夫妻それぞれが、信頼できる行政書士との間で任意後見契約と財産管理等委任契約(事務委任契約)を結ぶかたちを選ばれました。
任意後見だけでなく財産管理等委任契約も併せたのは、判断力が低下する前の段階から少しずつ専門家のサポートに慣れていきたい、というご希望があったからです。日々の通帳管理や公共料金の手続きを早めに任せておくことで、いざ判断力が低下したときにも、すでに信頼関係ができている人が引き続き支えてくれる流れを作りました。
あわせて見守り契約・死後事務委任契約、そして遺言書も準備し、ご夫妻どちらが先に旅立っても残された方が困らないよう設計しています。「お互いに頼り切るのではなく、第三者の専門家を間に入れたことで、かえってお互いを大切にできるようになった」というのが、ご夫婦の言葉でした。
費用と進め方の目安
公正証書を作るときの費用
任意後見契約は必ず公正証書で作成します。公証役場に支払う費用の内訳は次のとおりです。
- 公証人手数料(基本): 11,000円
- 登記嘱託手数料: 1,400円
- 登記用の収入印紙: 2,600円
- 正本・謄本の作成費用: 枚数に応じて
- 書留郵便料: 数百円
合計でおおむね15,000円〜30,000円程度になります。契約内容や枚数で変わるため、目安としてお考えください。
公正証書遺言を一緒に作る場合
任意後見と一緒に公正証書遺言も準備される方が多いです。遺言の費用は財産額によって変動します(財産が大きいほど高くなる仕組み)。2025年10月の手数料改訂で、財産1億円以下の場合の「遺言加算」が13,000円になりました。これに本体の手数料が加わります。
準備の進め方
- ご相談・お見積もり: 状況やご希望をお伺いし、最適な制度の組み合わせをご提案します。
- 原案作成: 契約書の原案を作成し、内容を一緒に確認します。
- 公証役場との調整: 公証人と内容を擦り合わせ、作成日時を決めます。
- 公正証書作成: 公証役場で当日立ち会い、契約を締結します。
- 登記: 公証人が東京法務局に登記を嘱託し、後日登記事項証明書が取得できるようになります。
まとめ
将来の不安に備える方法はいくつもありますが、任意後見契約には他にはない「自分の意思で備える自由さ」があります。誰に・何を・どんな形で頼むかを自分で決められる制度は、それほど多くありません。さらに見守り契約や事務委任契約、死後事務委任契約、家族信託、遺言書と組み合わせれば、現在から亡くなったあとまでの一貫した備えにもなります。
「これが正解」という万人共通の答えがあるわけではなく、何を準備すべきかはご本人の状況や家族関係、価値観によって変わります。大切なのは、「自分にとって何が安心か」を整理してみること。本記事がその出発点になれば幸いです。
気になる点や、ご自身の状況に当てはめて考えてみたい方は、こまいぬ行政書士法人までお気軽にどうぞ。
よくあるご質問
任意後見契約は何歳から作れますか?
判断する力がしっかりしていれば、年齢制限はありません。20代・30代の方が万一に備えて作る例もあります。ただし「判断力があるうちにしか作れない」制度なので、思い立ったときが準備のタイミングです。
任意後見人は家族にお願いできますか?
はい、ご家族に頼むこともできます。専門家(行政書士・弁護士・司法書士・社会福祉士など)に頼む場合と、ご家族と専門家を組み合わせて複数指名する場合もあります。それぞれにメリット・デメリットがあるので、状況に合わせて選んでいただけます。
契約したあと、内容を変えることはできますか?
契約発効前(判断力があるうち)は、合意があれば変更できます。ただし任意後見契約は公正証書で作成するため、変更も公正証書での手続きになります。発効後の変更には家庭裁判所の関与が必要なので、契約時にできるだけ柔軟な内容にしておくのがコツです。
遠方に住んでいても契約できますか?
オンライン相談に対応している事務所であれば、遠方からでも進められます。公正証書の作成当日は公証役場に出向く必要がありますが、それまでの打ち合わせはオンラインで可能なところも増えています。
任意後見と法定後見、どちらを選べばよいですか?
「判断力があるうち」なら任意後見が選択肢に入ります。「すでに判断力が下がっている」場合は、法定後見を申し立てるか、即効型の任意後見を検討します。ご本人の現在の状態と、何を一番大切にしたいかで選び方が変わります。


