福祉関連業務
こまいぬ行政書士法人では、高齢者や障がい者の方々が安心して生活を送れるよう、以下の福祉関連サービスを提供しています。任意後見や事務委任契約では法的に有効な公正証書を作成するだけでなく、ご希望に応じて当法人が受任者となることも可能です。長年の実績と専門知識で、お客様一人ひとりに最適なプランをご提案いたします。
後見分野は相続・遺言とも密接に関連します
後見制度は判断能力が不十分な方の生活や財産を守るためのものですが、将来の相続や遺言にも大きく影響します。こまいぬ行政書士法人では、これらの課題を総合的に解決するサポート体制を整えています。
「事務委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」そして「遺言」は、それぞれが補完しあうことで切れ目のない支援を実現します。高齢社会において、これらの対策をワンセットで行うことが重要です。
事務委任契約
事務委任契約は、ご自身の判断能力が十分にある状態で、将来に備えて特定の事務手続きを第三者に委任する契約です。この契約は、法的な効力を確実に持たせるために公正証書で作成することが重要です。
高齢となり、足腰が弱って、自身の財産についての管理や契約更新などの手続きが難しくなってきた場合に、家族や専門家である第三者などにその事務を委任する契約です。
この契約は、入院手続きや預貯金の引き出し、病院への支払いなど、ご本人が体力的に難しくなった場合に役立ちます。任意後見契約とは異なり、ご本人に判断能力がある限り有効です。
受任者の選択肢
事務委任契約の受任者は、ご自身で自由に選ぶことができます。
- ご家族・親族:最も身近で信頼できる方に委任することができます
- 行政書士などの専門家:専門的な知識と経験で適切な事務処理を行います
- 法人:個人に依存せず、継続的な支援を受けられます
こんな方におすすめです
- 高齢になり、銀行や役所への外出が負担になっている方
- 入退院の可能性がある方
- 家族に手続きの負担をかけたくない方
- 遠方に住む家族しかいないため、日常的な手続きが心配な方
任意後見契約
任意後見契約は、将来の認知症などに備えて、あらかじめ信頼できる方に財産管理や身上監護を任せる契約です。この契約は必ず公正証書で作成する必要があります(法律で定められています)。
任意後見契約は、委任者が自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、任意後見人に「代理権を与える契約」です。
ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
任意後見人の選択肢
任意後見人は、ご自身で自由に選ぶことができます。それぞれのメリットを考慮して選択しましょう。
- ご家族・親族:人柄や価値観を理解している身近な方に委任できます
- 友人・知人:長年の付き合いで信頼関係がある方を選べます
- 行政書士などの専門家:法律や制度に精通した専門家として適切な判断ができます
- 法人:個人に依存せず、組織的に継続してサポートを受けられます
主な特徴
- 必ず公正証書によって契約を結びます(法律で定められた要件です)
- ご自身で後見人を選ぶことができます
- 家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から効力が発生します
- 代理権の範囲を自分で決められます
- 契約内容はあとから変更することもできます(公正証書の再作成が必要)
任意後見人ができること
以下のような事務を代理してもらうことができます:
- 預貯金の管理(振込依頼・払戻し、口座の変更、口座の開設、解約等)
- 定期的な収入(家賃・地代・年金・障害手当金等)の受領
- 定期的な支出を要する費用(家賃・地代・公共料金・保険料・税金等)の支払い
- 介護契約・福祉契約・入退院手続き・施設入所契約
- 不動産の管理や売却手続き
- 各種行政手続きの代行
死後事務委任契約
死後事務委任契約は、ご自身の死後に必要となる様々な手続きを、あらかじめ信頼できる方に委任しておく契約です。この契約も法的な効力を確保するために公正証書での作成をお勧めします。
死後事務委任契約とは、委任者が受任者にご自身の死後の事務を委任する契約です。
死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後の各諸手続き、ご自身の身辺の整理に関する手続きを具体的にあらかじめ第三者に委任しておく契約で、ご自身が亡くなった後のことを心配されている方のための契約になります。
受任者の選択肢
死後事務委任契約の受任者も、ご自身で自由に選ぶことができます。
- ご家族・親族:最も身近で信頼できる方に委任できます
- 友人・知人:遺志を理解している方を選べます
- 行政書士などの専門家:法的な知識と経験で確実に事務を執行します
- 法人:継続的に責任を持って対応できます
死後事務委任契約で委任できること
主に以下のような事務を委任することができます:
- 葬儀に関するもの(葬儀方式の指定、埋葬方法の指定、供養方法の指定)
- 行政手続きに関するもの(死亡届の提出、運転免許証や健康保険証の返還、年金の受給資格の抹消)
- 生活に関するもの(病院・介護施設に関する料金の精算、賃貸不動産の契約解除や明渡し手続き、水道光熱費等の支払いと解約)
- ペットの引き取りや世話の手配
- デジタル遺品の処理(SNSアカウントの削除など)
遺言との関係
死後事務委任契約と遺言は役割が異なります。遺言は財産の承継を定めるもので、死後事務委任契約は諸手続きを委任するものです。両方を準備することで、より確実に希望を実現できます。
こんな方におすすめです
身寄りがない方やおひとりさまの場合、近親者がいないため死後事務を行うことが困難です。
- 親族に負担をかけたくない方
- 自分の希望通りに葬儀や納骨を行ってほしい方
- 遺品の整理に不安がある方
- ペットの引き取り先を確保したい方
サービス内容の比較
契約の種類 | 効力が生じる時期 | 主な内容 | 公正証書の必要性 |
---|---|---|---|
事務委任契約 | 契約締結時から (判断能力がある間) |
財産管理、入院手続き、 預貯金の引き出しなど |
推奨 (法的効力を確実に) |
任意後見契約 | 後見監督人選任時から (判断能力低下後) |
財産管理、身上監護など 法的代理権を伴う |
必須 (法律で規定) |
死後事務委任契約 | 委任者死亡後 | 葬儀、行政手続き、 身辺整理など |
推奨 (トラブル防止のため) |
サービスを一括でご提供する「トータルサポートプラン」
任意後見契約は判断能力低下後の生活と財産を守りますが、その効力は死亡時に終了します。死後事務委任契約はその後を引き継ぎ、葬儀や納骨などの手続きをサポートします。
さらに、財産の承継を確実にするためには遺言書の作成も重要です。死後事務委任契約と遺言は役割が異なり、両方を準備することで希望通りの相続を実現できます。
すべての契約は法的効力を確保するために公正証書で作成し、必要に応じてこまいぬ行政書士法人が受任者となることも可能です。当法人の「トータルサポートプラン」では、一貫した体制でお客様の意思を尊重し、ご希望に沿った対応を実現します。
トータルサポートプランの詳細はこちら障害福祉サービス指定申請
障害福祉サービス事業を運営するためには、各自治体から指定を受ける必要があります。こまいぬ行政書士法人では、障害福祉サービス事業者の新規指定申請から更新申請まで一貫してサポートいたします。
障害福祉サービス事業者指定申請とは
障害福祉サービス事業を行うためには、障害者総合支援法に基づく都道府県または市区町村の指定を受ける必要があります。この指定申請は、複雑な手続きと多数の書類作成が必要となるため、専門家のサポートが重要です。
対象となる主なサービス
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 同行援護
- 生活介護
- 短期入所(ショートステイ)
- 施設入所支援
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型・B型
- 共同生活援助(グループホーム)
- 計画相談支援
指定申請の流れ
- 事前相談・ヒアリング
- 事業計画の策定
- 物件の選定・確保
- 人員の確保
- 各種規程・マニュアルの作成
- 申請書類の作成
- 自治体への提出
- 実地確認
- 指定
- 事業開始
当法人のサポート内容
- 指定申請書類の作成:申請書類一式の作成を代行します
- 各種規程・マニュアルの作成:運営規程、重要事項説明書、契約書など必要書類を作成
- 自治体との調整:事前協議や問い合わせ対応をサポート
- 人員基準・設備基準の確認:法令に適合する人員配置や設備設計をアドバイス
- 運営体制の構築支援:スムーズな事業開始のための体制づくりをサポート
- 各種変更届・更新申請の対応:指定後の各種手続きも対応
こんな方におすすめです
- 障害福祉サービス事業を新規に立ち上げたい方
- 複数の障害福祉サービスを展開したい方
- 別の事業所を開設するため、新たに指定申請を行いたい方
- 指定更新の時期が近づいている事業者様
- 人員や設備の変更に伴う変更届が必要な事業者様