📝 6つの順位—タイの緻密な相続人制度

日本の相続では、法定相続人は「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」の3つのグループに分かれています。シンプルで分かりやすい制度です。しかし、タイの民商法典第1629条(มาตรา ๑๖๒๙)を見ると、なんと6つもの順位(ลำดับ)があるのです。

順位 タイ語 日本語訳 具体例
第1位 ผู้สืบสันดาน 直系卑属 子、孫、ひ孫…
第2位 บิดามารดา 父母 実父、実母
第3位 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 全血兄弟姉妹 両親が同じ兄弟姉妹
第4位 พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 半血兄弟姉妹 父か母の一方が同じ兄弟姉妹
第5位 ปู่ ย่า ตา ยาย 祖父母 父方・母方の祖父母
第6位 ลุง ป้า น้า อา おじ・おば 父母の兄弟姉妹

全血と半血を区別する意味

特に興味深いのは、第3位と第4位で全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹を明確に区別している点です。これは日本にはない発想です。

🔍 具体例で考えてみましょう

ソムチャイさんには、同じ両親から生まれた姉アンと、父親が再婚してできた弟ノイがいます。ソムチャイさんが独身のまま亡くなった場合:

  • タイ法:姉アンが全額相続(第3位)。弟ノイには相続権なし
  • 日本法:姉アンと弟ノイが半分ずつ相続

家族の「親密さ」を順位に反映させる—これがタイ法の特徴です。

おじ・おばまで相続人になる

日本では兄弟姉妹の子(甥・姪)までが代襲相続人になりますが、それ以上遠い親族は相続人になりません。しかし、タイでは第6順位として「ลุง ป้า น้า อา」(おじ・おば)まで法定相続人になります。つまり、独身で子も親も兄弟もいない人が亡くなった場合、日本なら国庫に帰属しますが、タイではおじ・おばが相続することになるのです。

📝 配偶者は「添え物」?変動する相続分の謎

日本では配偶者は「常に相続人」。子がいれば2分の1、親なら3分の2、兄弟姉妹なら4分の3と、かなり優遇されています。ところが、タイの民商法典第1635条(มาตรา ๑๖๓๕)による配偶者の扱いは、日本人には衝撃的かもしれません。

配偶者の相続分比較

子がいる場合

タイでは、配偶者は子と「同じ1人分」として扱われます。子が2人いれば3分の1、子が5人いれば6分の1になってしまうのです。

😱 衝撃の事実

タイ人夫と日本人妻の夫婦。夫には前妻との子が4人います。夫が亡くなった場合:

  • もし日本法なら:妻が1/2、子4人で1/2を分ける(各1/8)
  • タイ法では:全員が1/5ずつ。妻も子も同じ取り分!

他の相続人次第で変わる配偶者の取り分

民商法典第1635条によると、配偶者の相続分は以下のように変動します:

  • 子(第1位)がいる → 子と同等の1人分
  • 父母(第2位)or 全血兄弟姉妹(第3位)がいる → 1/2
  • 半血兄弟姉妹(第4位)~おじ・おば(第6位)がいる → 2/3
  • 誰もいない → 全額

この制度、配偶者を重視する日本人には驚くこともあるかもしれません。しかし、タイでは血縁関係を重視する文化的背景があるのです。

📝 まず財産を「分ける」、それから「相続する」

日本では、夫名義の財産は夫のもの、妻名義の財産は妻のもの。相続はそれぞれの名義財産について発生します。しかし、タイには「สินสมรส(シンソムロット)」という共有財産の概念があり、これが相続を複雑にしています。

タイの財産区分

🏠 สินสมรส(共有財産)

  • 婚姻中に取得した財産(民商法典第1474条)
  • 特有財産の果実(利息、配当、賃料等)
  • 名義に関係なく夫婦の共有

💎 สินส่วนตัว(特有財産)

  • 婚姻前から持っていた財産(第1471条)
  • 婚姻中に相続・贈与で取得した財産
  • 身の回り品、職業上必要な道具

実際の計算例

設定:タナコン氏(夫)が死亡。遺産総額1億バーツ

内訳:共有財産8,000万バーツ、夫の特有財産2,000万バーツ

相続人:妻と子ども2人

STEP 1

共有財産を分割(民商法典第1533条)

8,000万バーツ ÷ 2 = 妻が4,000万バーツ先取り

STEP 2

相続財産の確定

夫の持分4,000万 + 特有財産2,000万 = 6,000万バーツ

STEP 3

相続分の計算(妻と子2人で3等分)

6,000万 ÷ 3 = 各2,000万バーツ

結果

妻:4,000万(先取り)+ 2,000万(相続)= 6,000万バーツ

子:各2,000万バーツ

この「まず分けてから相続」という二段階方式は、日本人には馴染みがありません。しかし、タイでは夫婦の財産は「二人で築いたもの」という考えが強く、この制度に反映されているのです。

📝 外国人は土地を相続できない衝撃

「妻が亡くなったら、家と土地は当然夫の私が相続するでしょう?」—残念ながら、タイではそうはいきません。土地法(พระราชบัญญัติที่ดิน)により、外国人は原則として土地を所有できないのです。

⚠️ 外国人の土地相続制限

原則:外国人は土地を相続できるが、所有はできない

結果:相続後1年以内に売却義務

例外:内務大臣の特別許可(ただし、実際にはほぼ認められない)

違反時:土地局が強制売却、売却額の5%を手数料として徴収

実際にあった話

日本人の田中さん(仮名)は、タイ人の妻と20年間バンコクで暮らしていました。妻名義で購入した一軒家で幸せに暮らしていましたが、妻が交通事故で急逝。悲しみに暮れる間もなく、田中さんは衝撃の事実を知ります。

「土地は相続できますが、1年以内に売却してください」

20年間住み慣れた家を手放さざるを得なかった田中さん。しかも、売却を急ぐ必要があるため、買い叩かれる可能性も…

コンドミニアムなら大丈夫?

幸い、コンドミニアムについては例外があります。コンドミニアム法により、建物全体の外国人所有割合が49%以内であれば、外国人も相続により所有権を取得できます。ただし、この49%枠がすでに埋まっている物件では、相続もできません。

💡 対策のヒント

  • 土地付き建物ではなく、コンドミニアムを選ぶ
  • 30年の長期賃借権(リース)を設定する
  • 子どもがいる場合は、子ども名義にする
  • 会社を設立して会社名義で所有(ただし維持費がかかる)

📝 遺留分なし!信託も無効!タイ独自の制度

遺留分がない自由さと危険

日本では、配偶者や子には最低限の相続分(遺留分)が保障されています。どんな遺言を書いても、遺留分を侵害することはできません。しかし、タイにはこの制度がありません。

極端な例で比較

🇯🇵 日本の場合

「全財産を愛人に遺贈する」という遺言があっても、妻と子は遺留分(財産の1/2)を請求できる

🇹🇭 タイの場合

「全財産を寺院に寄付する」という遺言があれば、それが有効。妻も子も1バーツも受け取れない!

信託が使えない不便さ

日本では家族信託を使った柔軟な財産承継が可能ですが、タイでは民商法典第1686条により、信託は完全に無効とされています。

📚 なぜ信託が禁止に?

実は、タイでも1923年まで信託制度がありました。しかし、当時の社会情勢や法制度の未整備により廃止され、現在まで復活していません。「ทรัสต์(トラスト)」という言葉は残っていますが、法的効力はありません。

僧侶の財産は寺院へ

タイならではの制度として、民商法典第1623条の規定があります。僧侶(พระภิกษุ)が出家中に得た財産は、その僧侶が亡くなると自動的に所属寺院の財産となります。

🏛️ 出家と財産

タイでは、男性が一時的に出家することは珍しくありません。もし出家中に宝くじが当たったり、相続を受けたりした場合、その財産は個人のものではなく寺院のものとなります。家族は相続できません。

複婚時代の名残

現在のタイは一夫一婦制ですが、民商法典には過去の複婚制度の名残があります。第1636条により、1935年の民商法典第5編施行前に複数の妻がいた場合の相続規定が残っています。

第二夫人の相続分 = 正妻の相続分の1/2

もちろん、現在では新たな複婚は認められませんが、法律上はこの規定が生きています。90歳を超える高齢者の相続では、理論上適用される可能性があります。